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猫の渡米2


日本に連れ戻す場合は更に難しい.最近法律が変わったとのこと.詳しくは動物検疫所のサイト を見れば良いが,
指定地域以外から連れてくるときは、輸出国政府機関発行の証明書で輸出国でマイクロチップによる個体識別、狂犬病予防注射と狂犬病の抗体価の確認、輸出国での180日間の待機を行ったことが確認できる場合は、12時間以内の係留期間となります。それ以外の場合は180日間の係留期間となります。」だそうである.
一年滞在なら半年経った時点で,待機を行なったという何らかの証明が居るらしい.これって,獣医さんに見せるという事か?
結局,一年という短期間の渡米の場合,出国前から輸入準備を始めねばならない,ということだ.

うちの猫の場合,指定地域以外からの帰国になるため,
1.帰国予定日の40日前までの到着予定空港の動物検疫所への届出
2.マイクロチップによる個体識別
3.マイクロチップ装着後の2回以上の狂犬病予防注射
4.2回目の狂犬病予防注射後に採血した血液について測定した狂犬病抗体価(0.5IU/ml以上)
5.輸出国での180日間の待機
6.帰国直前の狂犬病にかかっていないかどうかの検査(2日前以内ってあるけど,これは無理!)とこれまでの経過を記載した輸出国政府機関発行の証明書
が必要となる.そのうち,2と3と4は日本でやっていかねばならない.そうでないと180日係留になってしまうのだ.
あ〜めんどくさいなあ.

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Posted: Wed - December 15, 2004 at 02:43 AM           |



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Published On: May 05, 2010 02:47 AM
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