領事館のお知らせから:国際免許の扱いについて

在ナッシュビル日本国総領事館のEメール配信サービスを未だ受信しているのだが,「一時滞在者が車を運転する際に携行する運転免許証等」という気になるお知らせが来たので転載.



日本人の皆様へ        一時滞在者が自動車を運転する場合に携行する運転免許証等について 先頃米国訪問中の邦人が、自動車運転中に交通違反(速度超過)により検挙された際、取締りにあたった警察官に日本の居住地の都道府県公安委員会発行の国際運転免許証(International Drivers Permit)を提示したところ、これを無効な運転免許証として速度超過及び無免許運転としても検挙され、裁判所への出頭命令を受けました。 米国内のいくつかの州では、国際運転免許証は、あくまで本国での運転免許証を翻訳した補完的な存在と見なしており、それ単体では有効な運転免許証とは認めていません。 このため、日本からの一時滞在者が米国において車を運転する際には、(イ)日本の運転免許証、(ロ)国際運転免許証、を携行していただき、警察官から免許証の提示要請があった場合はその両方を提示し、日本の有効な免許証とその翻訳文であることをご説明下さい(念のためパスポートの携行・提示もお勧めします)。 また、米国において交通法令に違反・検挙され法廷への出頭命令を受け、出頭命令に従わなければ、後日違反処分に関して不利益を被る恐れがありますので、必ず出頭するようにして下さい。同法廷で正当な理由を提示すれば、処分取消とされるケースも充分考えられます。





旅行中に捕まったら,出頭のために帰国を伸ばさなきゃ行けないし,英語で申し開きするのも大変では.
日本の運転免許も国際免許と一緒に携行するのが良いようだ.

参考サイト:
アメリカでの生活上の注意事項

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